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教育訓練給付制度について
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| ● |
支給要件期間、給付率及び上限額の改正
支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
| (1) |
支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。 |
| (2) |
給付率、上限額の改正
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
| a |
5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 |
| b |
3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 |
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| ● |
適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。 |
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| 支給対象者かどうかの確認は、公共職業安定所(ハローワーク)で照会できます。(照会票は当校にあります) |
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